盗難にあったらどうすればいいか?
実印や代表者印の紛失、盗難にあった場合はすぐに役場や登記所に届け出ましょう。そのハンコが悪用されるおそれがある。印鑑証明書を受けられないようにして、トラブルを未然に防ぐのが先決。さらに改印届を出して、無くしたハンコの効力を失わせること。銀行印の場合もすぐに銀行に事故届けを出して、同時に改印届も提出しましょう。そして、警察署にも紛失届・盗難届を出しましょう。 |
恐ろしい保証人の印鑑
ハンコの恐ろしさを身にしみて知られるのが保証人になって被害を受けたとき。「騙されてハンを押したばかりに」という泣きごともあとのまつりです。保証人にもさまざまあり、身元保証人、金融の保証人(連帯・単純)、婚姻届、離婚届の保証人など。とくに借金の保証人と身元保証人が一番やっかいです。
義理と人情にからまれて押したハンコが生命とり、余程の覚悟が必要となります。 |
形見のハンコは使えるのか?
両親の形見のハンコを受け継ぎたい……。と思う人もいます。しかし、実印登録された故人の姓名入りのハンコは同姓同名でない限り実印登録できません。姓だけが彫られたものなら実印でも銀行印でも登録できますが、とても危険。覚えのない借用書に捺印されているかも。どうしても形見を受け継ぎたければ、専門店で印面を彫り直し、改刻がおすすめです |
契約書の捨印はとても怖い!
契約書などを書いている時、書類の欄外に「ここにもハンコを捺して下さい」と言われたことがありませんか。この捨印はとても危険。捨印は訂正印の役割があり、後で訂正があった際にハンコを捺す手間を省くためのもの。つまり後で文書の内容が変更されても構わないと言ってるのと同じです。捨印を捺したために後で契約内容を不当に書きかえられることも気を付けて下さい。 |